合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に基づく、登録実施事務の進め方(参考資料)を掲載しました

 林野庁では「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称:クリーンウッド法)に基づく、木材関連業者の登録の実施に関する事務事業の登録について「登録事務実施規定」等を公表します。
 本参考資料は、登録実施機関が、登録事務実施規定第24条第4項に規定する「登録実施マニュアル」を定めるに当たっての参考資料として、その例を示すものです。
詳細については下記のURLからご覧ください。
https://www.jwba.or.jp/クリーンウッド法/