相談窓口への質問&回答

燃料に関するQ&A

Q1. 発電利用に関わる燃料の種類の区分・価格を教えてほしい

固定価格買取制度を紹介しているホームページで燃料の種類の区分・買取価格が紹介されています。

Q2. 木質バイオマス燃料をFIT制度に基づき、発電事業者に販売する場合の手続きを教えてほしい

FIT制度に基づいて木質バイオマス燃料を販売する場合には、燃料の種類によって区分が異なることから、その区分に合わせて、林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明」による証明を受ける必要があります。

当協会のホームページ、もしくは、林野庁のホームページで紹介しておりますので、ご確認ください。

Q3. 発電利用に供する木質バイオマスの証明を取得したいが、証明を出してもらえる団体を教えてほしい

当協会のホームページに紹介されておりますので、ご参照ください。

Q4. 海外から輸入する木質バイオマス燃料をFIT制度で販売するにはどうしたらいいのか

FIT制度に基づいて木質バイオマス燃料を販売する場合には、林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明」による証明を受ける必要があります。

海外から木質バイオマス燃料を輸入する場合の手続きについては、当協会のホームページで紹介しておりますので、ご確認ください。

Q5. 海外から輸入する木質バイオマス燃料のFIT制度の売電価格はいくらになるのか

FIT制度における海外からの木質バイオマス燃料の区分は、発電利用に供する木質バイオマスの証明がある場合は、「一般木質バイオマス」、証明がない場合は、「建設資材廃棄物」に区分されます。

詳しくは、固定価格買取制度のホームページをご参照ください。

Q6. 竹はFIT制度ではどのような区分になるのか

林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」の木質バイオマスの定義の中で、竹も木質バイオマスとして定義しています。また、搬出された場所や分別管理等に伴う由来の証明書によって、「間伐材由来の木質バイオマス」と「一般木質バイマス」に区分されますが、由来の証明書が無い場合は、「建設資材廃棄物」に区分されます。詳細は、ガイドラインをご確認ください。

 

Q7. 木質バイオマス燃料の灰利用はどのように考えたらいいのか

木質バイオマス燃料の灰は、主に産業廃棄物として処理されますが、有効利用としては、セメント利用や路盤材、農業利用などが挙げられます。産業廃棄物の取り扱いについては都道府県に任されていますので、詳細は担当部局にお問合せください。

Q8. 木質バイオマス燃料の品質規格を教えてほしい

燃料用木質チップの品質規格は当協会のホームページで紹介しております。ご参照ください。

木質ペレットの品質規格については、業界団体が定めております。ご確認ください。

Q9. 国内外の木質バイオマス燃料の販売価格を教えてほしい

国内については、木質バイオマスの燃料価格について、公式に出されているデータはありません。ただし、FIT制度に伴う燃料費については、調達価格等算定委員会で公表されています。

調達価格等算定委員会で出された資本費、運転維持費、燃料費のデータ(平成27年度分)になります。

海外からの木質バイオマスのうち、木質ペレットの輸入量、購入額については、財務省の貿易統計で公表されています。当協会のホームページでも貿易統計から抜粋・グラフ化して紹介しております。

なお、木質バイオマス燃料の販売価格は、燃料の含水率や地域・季節などによっても異なります。

Q10. 木質ペレットの製造メーカーを教えてほしい

基本的に個別メーカーのご紹介は致しておりませんが、当協会のホームページの「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員はご確認いただけます。

上記のリンクの「メーカー(燃焼機器)」をご参照ください。

もしくは、木質ペレットに関する業界団体がありますので、そちらをご参照ください。

Q11. 「風倒木」はどの区分になるのか。また、証明に必要な手続きは何か

風倒被害木における木質バイオマスの該当区分と根拠となる書類については、2018年6月8日に林野庁から認定団体に向けて事務連絡が発信され、整理されています。具体的な適用区分や必要書類については、当該森林の状況により異なりますので、認定団体あるいは当協会に別途お尋ねださい。

Q12. 「剪定枝」はどの区分になるのか。また、証明に必要な手続きは何か

「剪定枝」は由来によらず、本ガイドラインに基づく証明の連鎖が可能であれば「一般木質バイオマス」区分となります。

「剪定枝」の一般的な証明連鎖方法として、まず、①当該「剪定枝」の所有者による証明(道路や公園の場合は管理者、個人所有敷地内の場合は所有者)、②当該「剪定枝」の伐採・収集・運搬者による証明、③チップへの加工業者による証明、が必要となります。なお、②については、伐採業者等が「伐採のみ」を受託した場合は当該業者による証明書の発行は不要です。ただし、上記のような「証明の連鎖」が出来ない場合は、「建設資材廃棄物相当区分」となります。

本件については、個別ケースにより証明方法が異なりますので、認定団体や当協会までお尋ね戴くことをお勧めします。

Q13. 「河川の立木」はどの区分になるのか。また、証明に必要な手続きは何か

河道内樹木の木材区分については、原則として、①河川管理者が当該樹木の由来を証明する書類と、②伐採する者はバイオマス認定事業者であること、が最低限必要です。特に当該樹木の立地状況により区分も含め大きく異なりますので、注意が必要です。

当該樹木の判断基準や必要書類については、2018年6月21日に都道府県の林務担当へ事務連絡が発信されています。具体的な適用区分や必要書類については、都道府県の林務担当者、あるいは当協会にお尋ねください。